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| マスコミがこぞって報道しているアスベスト問題。今や誰にとっても他人事ではない様相を見せてきています。 |
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| 大手機械メーカーの健康被害問題から端を発し、マスコミがこぞって報道しているアスベスト問題。時を追うごとに使用禁止・規制されているアスベストが身近に存在しているということが明らかになり、今や誰にとっても他人事ではない様相を見せてきています。 |
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| クリソタイル |
アモサイト |
アスベスト:石綿(いしわた・せきめん)とよばれ、短繊維の太さが髪の毛の5000分の1といわれるほど目に見えない微少な繊維又は繊維束。また、天然に産する鉱物群のうちで、高い抗張力と柔軟性をもつ絹糸状で光沢があり、繊維状の集合(asbestiform)をなすものの俗称でもある。
特性:
・酸、アルカリ、熱に強い。
・防音性、断熱性、保温性、電気絶縁性に優れている。
・抗張性、柔軟性に優れている。
・繊維が極めて細く、飛散しやすい。
・分解、変質することがなく、環境への蓄積性が高い。 |
| photo by ロックウール工業会 |
アスベストは、石綿とも呼ばれる繊維状の天然鉱物の総称で、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)等の種類があります。アスベスト自体は経済的に安価であり、その特性から建設資材・電気製品・自動車・家庭用品等3,000種を超える利用形態があるといわれています。日本は年間30万トンを超えるアスベストの輸入大国で、昭和30年代から40年代にかけて主に建築材料として使用されていました。その建築工事においては保温断熱の目的で、石綿をビル内の天井や壁に直接吹き付けるなどの作業が行われていましたが、欧米でアスベストの健康に対する危険性が指摘されて以来、昭和50年に原則禁止されました。しかし、例外的にいまだ何種類かの製品には用いられているものもあります。
アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題となるものではありません。空中に浮遊するアスベストを多量に吸入することで健康被害が発症します。潜伏期間が平均10年〜40年と長いのが特徴で、被害としては主に4種類あります。 |
●アスベスト肺(石綿肺)
職業病としてアスベスト粉じんを10年以上吸入した労働者に起こるじん肺の一種で、肺が繊維化して機能障害を起こし、悪化すると呼吸不全で死亡します。 |
●肺がん
肺胞内に取り込まれたアスベスト繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされており、また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベストの吸入から発症するまでに15〜40年の潜伏期間があり、発がん性の強さはアスベストの種類により異なるほか、アスベストの太さ、長さにも関係します。 |
●悪性中皮腫
胸膜や腹膜などにできる極めて予後不良な悪性腫瘍(がん)で、20〜50年の潜伏期間を経たのち発症する。悪性中皮腫の発生は、アスベストの種類によって差があり、クロシドライト(青石綿)が最も危険性が高く、アモサイト(茶石綿)がこれに次ぎ、クリソタイル(白石綿)は、前の二つより危険性が低いとされています。 |
●良性胸膜疾患(胸膜プラーク、他)
胸膜が石灰化して斑点状になったもので、それ自体、肺の機能障害をもたらすことはありません。吸入後20年以上を経過したのち、胸部X線検査で初めて発見されることが多いため、過去におけるアスベスト吸入の指標になると言われています。 |
世界各国ではすでにアスベストのリスク面に注目が集まっており、近年では代替物の発見にシフトしてきています。
日本では法令などで予防や飛散防止が図られてきましたが、より効率的で根本的なアスベスト対策として7月1日より石綿障害予防規則が施行されました。この規則の中でビルオーナーなどにとって重要な内容が記載されていますので、下記に示します。 |
第10条の2:
「建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉塵を発散させ、及び労働者がその粉塵にばく露するおそれがあるときは、前項に規定する措置(石綿などの除去・封じ込め・囲い込み)を講じなければならない」(厚生労働省令第21条より抜粋) |
例えば、作業室などの天井に石綿が吹き付けられていて、暴露の可能性があるにもかかわらず放置して、常駐していた管理人などに健康被害が発症した場合は不作為の責任を問われることになります。またアスベストの調査をせずに建築物解体を行った場合、罰則が科せられることもあるため、注意が必要です。
アスベスト含有建材への対応として、平常時は普通に使用していれば問題はありませんが、リフォーム工事や解体工事で、切断や破壊などの際に飛散が考えられますので、石綿則に即した対応が必要になります。 |
現在、アスベストによる被害として、日本の中皮腫の死者数は95年から03年で約6,000人という統計がでています。発症までの潜伏期間が長いため規制した現在でも、被害者はまだ次々と出てくる可能性が有り、今後30〜40年の間には10万人を超えるとも言われています。
高い危険性を有しているにもかかわらず、私たちの身の回りに存在するアスベストに対して、政府もこれ以上の被害者を出さないよう、防止策を講じています。しかし、それとは別に所有者・管理者から意識改革に努め、安全策を行っていくことが何よりも重要となってきます。
今回国土交通省は不動産取引の際に、アスベスト検査を受けているか、耐震診断検査を受けているかを重要説明事項として顧客に情報開示するよう義務付ける方針も固めました。アスベストを含むかどうかは資産価値に大きな影響を与えるため、十分な情報を知らせる必要があると判断したためです。
アスベストが使われているビルは、売買対象としてはもちろん、テナントビルの選択肢から外れてしまうかもしれません。今以上の被害を増やさないためにも、少しでも疑いのあるものには決してむやみに触れたりせず、専門家や業者へとご相談されてはいかがでしょうか。 |
■関連情報
8月12日、千代田区が民間住宅を対象に、アスベスト使用の調査や除去工事にかかる費用を一部助成すると発表がありました。しかし今後アスベストが公害と認定されれば、国から助成金が出されることもあり得ます。さらにオフィスビルにおいても、融資制度を設ける措置がとられました。 |
| 千代田区: |
区内中小企業への対策
区内中小企業者が、店舗・事務所等のアスベスト調査や除去工事を行う場合「環境対策特別資金」の融資斡旋及び利子補給等を区が行います
融資額:1,000万円以内
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| 品川区: |
環境対策資金
区内中小企業者が「吹き付けアスベスト」等の除去工事を行う場合「中小企業事業資金斡旋制度」の「環境対策資金」を適用
融資額:1,500万円以内
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※上記以外の地域でも融資制度を設けております。
お問い合わせ、ご相談は弊社担当窓口までお問い合わせください。
TEL 03-5537-5633 担当:企画室 北村、飯島
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